認知のできる期間認知は、子どもが胎児であるときから父親の死後3年までの間で行うことができます。 胎児認知の場合は、認知に母親の承諾が必要となります(民法783条1項)。 また、子どもが成人した後の認知には、子どもの承諾が必要となります(民法782条)。
認知 誰でもできる?
この申し立ができるのは、子本人のほか、直系卑属、法定代理人も対象になります。 父親の死亡後にも認知の請求はできますが、死亡後3年以内に限られます。 家庭裁判所での調停によっても認知されないときには、認知の訴えを起こすことになります。 父親に事情があって生存中に認知できない場合、遺言によっても認知することができます。
認知 養育費 いつまで?
養育費を請求できる限界は、原則として子が養育を必要としなくなったときまでです。 養育を必要としなくなったときとは、実務上は、通常20歳の誕生日を迎えたときと考えられています。
強制認知 いつから?
認知(任意認知・強制認知)は、子が生まれたときに遡って効力があります(民法784条)。
強制認知 いつまで?
子の出生後であればいつでも訴えることができますが(胎児の強制認知はできません)、父の死亡から3年を経過すると、訴えを提起できなくなります(同条ただし書)。