社会保険料は入社月の翌月に支給される給与から控除(「前月分」の保険料をその月の給与で控除)します。 雇用保険料は入社月から(給与支給のつど)控除します。 たとえば、4月1日に入社した場合(20日締め、25日払いの会社)は次のようになります。 雇用保険料のみ控除し、社会保険料は控除しない。
社会保険料控除 いつの分?
給料等から差し引かれる保険料は、いつの分ですか? 保険料は、一般保険料も介護保険料も月単位で計算されますが、事業主が被保険者負担分の保険料を給料等から差し引くことができるのは、前月分の保険料に限られています。 このように、前月分だけを差し引くことができると限定されているのは、被保険者の生計を保護するためのものです。
社会保険料 天引き いつの分?
社会保険料の納付・徴収の原則(健康保険法第156条、厚生年金保険法第81条) 毎月の保険料は、被保険者の資格を取得した月から、その資格を喪失した月の前月までの分について月単位で納付します。 ・加入した日が月の途中であってもその月分から保険料が徴収されます。
社会保険料控除 いつからいつまで?
社会保険料控除の対象となるのは、その年の1月1日から12月31日までに納付した保険料です。 未納分がある場合は年内に納付するようにしましょう。
社会保険料 控除 何月分?
基本は「翌月引き」ですが、「当月引き」、つまり、9月分の保険料を9月分の給与から控除している会社もあります。 また、「翌々月引き」、つまり、9月分の保険料を11月分の給与から控除している会社もあります。
