病院に支払う入院患者の食事代は、いわゆる入院費用の一部であり、入院の対価として支払われるものですので、通常必要なものに限り、医療費控除の対象となります(所得税基本通達73-3)。
入院費は医療控除になりますか?
入院の前の診察費用、入院時の交通費、そして退院時に精算する入院費用は基本的に医療費控除の対象です。 基本的に、「入院の対価として医師の診療等を受けるために直接必要となる費用で、かつ、通常必要なもの」が医療費控除の対象となります。
入院中の食事代はいくら?
標準負担額 入院したときの食事代は、被保険者・被扶養者ともに1食につき460円を負担すればよいことになっています。 この460円は「標準負担額」といい、平均的な家計における食費をもとに厚生労働大臣が額を定めます。 ただし、住民税非課税世帯の場合や指定難病患者、小児慢性特定疾病等は標準負担額が軽減されます。
医療費控除 どこまで認められる?
医療費控除の申告で控除される金額は、上限が200万円までとなっています。 医療費控除額の計算をする際に注意したいのは、生命保険や健康保険などの保険金(入院給付金・高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など)を差し引いて計算しなければならないということです。
医療費控除はいつやるのか?
医療費控除の申請は、確定申告で行います。 申請期限も確定申告の期限と同じです。 2020年分の申請は、2021年3月16日までに申告しましょう。