散骨は違法ではないですし、基本的はどこでもできるのですが、それは所有者がいない場所であり、なおかつ、周囲の人に迷惑をかけない場所を選ぶことが大切です。 海ならば、海岸から離れた沖合に出ること、人目につかない場所であること、加えて、自治体の条例で散骨が禁止されていない場所です。 17 июл. 2020 г.
散骨は違法ですか?
散骨は違法ではありません。 しかし、死体等遺棄罪(刑法190条)と墓地・埋葬等に関する法律(墓埋法)があり、死体等遺棄罪では、「遺骨」を「遺棄」すると3年以下の懲役刑となると言う法律が有ります。
散骨いくらかかる?
基本料金の相場:遺族1組だけが乗船する貸し切りタイプの参加型散骨の基本料金は、20万円から30万円ほどが相場です。 乗船する遺族が2組、3組と乗り合わせになるほど、料金が安くなる傾向があります。 その他料金:遺骨を粉末化する粉骨料金として1~2万円、船上でセレモニーや食事をするなら別途見積もりが必要になります。
散骨どうやって?
まずは粉骨処理のため、業者に骨壺ごと遺骨を渡します。 郵送したり、持参したりと方法はさまざまです。 お墓を用意せず、全ての遺骨を散骨するときには、火葬場から発行された「埋葬許可証」を業者に提示します。 いったんお墓から遺骨を取り出して散骨する際は、市区町村役場で発行してもらう「改葬許可証」が必要になる場合があります。
散骨はいつ?
散骨をするタイミングはいつでも選べます。 四十九日に合わせてもいいですし、気持ちの整理がつかない場合には一周忌を待ってからでも大丈夫です。 散骨のタイミングにも決まりはありませんので、故人を自然に還してあげようという気持ちになったところで良いでしょう。