散骨は違法ではありません。 しかし、死体等遺棄罪(刑法190条)と墓地・埋葬等に関する法律(墓埋法)があり、死体等遺棄罪では、「遺骨」を「遺棄」すると3年以下の懲役刑となると言う法律が有ります。 7 мая 2014 г.
散骨は違反ですか?
遺骨はお墓に埋葬するというのが法律で定められているのに、海に散骨することは違法ではないのかという疑問を持たれる方もいらっしゃるでしょう。 ... しかし国は、散骨に関して「墓地、埋葬等に関する法律においてこれを禁止する規定はない。」 としているため、違法ではないというのが見解です。
散骨はどこでもできるのか?
散骨は違法ではないですし、基本的はどこでもできるのですが、それは所有者がいない場所であり、なおかつ、周囲の人に迷惑をかけない場所を選ぶことが大切です。 海ならば、海岸から離れた沖合に出ること、人目につかない場所であること、加えて、自治体の条例で散骨が禁止されていない場所です。
散骨ってどういう意味?
散骨とは、遺骨を粉末化して、野山や海などに撒く葬法のことです。 いま現在でも故人の遺骨は墓地に埋葬するのが一般的です。
散骨 いくら?
基本料金の相場:遺族1組だけが乗船する貸し切りタイプの参加型散骨の基本料金は、20万円から30万円ほどが相場です。 乗船する遺族が2組、3組と乗り合わせになるほど、料金が安くなる傾向があります。 その他料金:遺骨を粉末化する粉骨料金として1~2万円、船上でセレモニーや食事をするなら別途見積もりが必要になります。