散骨における手続きは不要 しかし、現在の日本では散骨に関して明確に定められた法律が存在しないため、散骨を行うための許可や手続きなどは必要ありません。
散骨は違法ですか?
散骨は違法ではありません。 しかし、死体等遺棄罪(刑法190条)と墓地・埋葬等に関する法律(墓埋法)があり、死体等遺棄罪では、「遺骨」を「遺棄」すると3年以下の懲役刑となると言う法律が有ります。
散骨 どこでもできる?
散骨は違法ではないですし、基本的はどこでもできるのですが、それは所有者がいない場所であり、なおかつ、周囲の人に迷惑をかけない場所を選ぶことが大切です。 海ならば、海岸から離れた沖合に出ること、人目につかない場所であること、加えて、自治体の条例で散骨が禁止されていない場所です。
散骨どうやって?
まずは粉骨処理のため、業者に骨壺ごと遺骨を渡します。 郵送したり、持参したりと方法はさまざまです。 お墓を用意せず、全ての遺骨を散骨するときには、火葬場から発行された「埋葬許可証」を業者に提示します。 いったんお墓から遺骨を取り出して散骨する際は、市区町村役場で発行してもらう「改葬許可証」が必要になる場合があります。
散骨ってどういう意味?
散骨とは、遺骨を粉末化して、野山や海などに撒く葬法のことです。 いま現在でも故人の遺骨は墓地に埋葬するのが一般的です。
