捨てられたり、迷子になってしまったペットたちは、地域の保健所によって保護・回収され、動物愛護センターなどに集められます。 そして、一定の期間はシェルターの中で飼い主さんが迎えに来てくるのを待ちます。 しかし、期間を過ぎても飼い主さんが迎えに来てくれなかった子たちは、殺処分という運命をたどることになります。
捨てられた猫 どうする?
明らかに捨てられていると分かる場合には、最寄りの警察署へ連絡し、指示に従ってください。 動物遺棄は犯罪に当たるため、警察による聴き取りや調査が行われます。 しかし判断がつかないのであれば、まずは少し離れて周囲をよく確認するようにしてください。 捨て猫ではなく、近くに親猫や飼い主がいる可能性があります。
保健所に行った猫はどうなる?
飼えなくなった犬や猫を保健所に持ち込むと、自治体によって違いますが、多少の手数料で引き取ってくれますし、飼い主への罰則もほぼありません。 中には職員と話をすることなく、郵便物を届けるかのようにボックスに入れて、そのまま立ち去れるところもあるほどです。
猫 なぜ捨てられる?
譲渡困難を理由に殺処分されるケースが多い また子猫たちは母猫が餌を探しに行っている間に人に発見され、警察に連れて行かれることもある。 警察署では子猫を育てられないため、所轄の保健所や動物愛護相談センターなどに移送される。 それら自治体の施設、保健所や動物愛護相談センターでは猫はどのような扱いを受けているだろうか。
どうしても猫が飼えなくなった?
早めに動物愛護管理センターに相談しましょう それでも、新しい飼い主が見つからないときは、東部動物愛護管理センターにて、有料で引き取ります。 ただし、動物を飼えなくなった理由や状況によっては、引き取りを求める相当の事由がないとして引取りを拒否する場合があります。 ※引き取った犬・猫は原則殺処分となります。