自賠責基準では、通院が1日だけの場合、慰謝料は4300円です。 交通事故発生日が2020年3月31日以前の場合は4200円となります。 弁護士基準で計算したときの相場は、通院が1日だけの時、慰謝料は重傷時で9333円、軽傷時で6333円となります。 自賠責基準よりも、弁護士基準で算定する慰謝料額の方が高いです。 15 мар. 2022 г.
交通事故 通院 どのくらい?
最低でも、2日に1回は通院するようにしましょう。 もしも後遺症になってしまった場合は、後遺障害等級認定を申請しましょう。 後遺障害等級が認定されると、被害者は後遺障害慰謝料を受け取ることができます。 後遺症になってしまうと、痛みや悲しみなどの精神的苦痛に襲われるかと思いますが、決して諦めないことが大切です。
事故 何回通院?
3日に1回を目安に通院を継続する 弁護士基準の算定表通りの金額をもらうには、少なくとも3日に1回の通院頻度が望ましいです。 弁護士基準では、「入院期間」や「通院期間」といった期間の長さで慰謝料を算定します。 しかし、たとえば3ヶ月間の間に40日通院した人と、3日しか通院しなかった人の慰謝料額は当然異なります。
事故 通院費 いつまで?
後遺障害等級が認定されなければ後遺障害慰謝料・逸失利益はもらえないので、後遺障害に対する損害賠償金を請求したいのであれば、治療期間が半年を過ぎてから症状固定しましょう。 なお、半年以上通院して症状固定になっても、1ヶ月以上通院が途絶えた期間があると後遺障害等級の認定は厳しくなります。
むちうち 通院 いくら?
通院期間自賠責基準※任意保険基準(推定)1ヶ月間8万6,000円12万6,000円程度2ヶ月間17万2,000円25万2,000円程度3ヶ月間25万8,000円37万8,000円程度4ヶ月間34万4,000円47万8,000円程度