産休取得の取得期間と条件 出産の6週間前からであれば、任意で産前休業開始日を自分で決めることができます。 また、双子など多胎の場合は、14週間(98日)前から取得することができます。 産後休業は、出産翌日から8週間(56日)です。 産後休業は産前休業と違い、法律で必ず8週間の休業を取得することが義務付けられています。 22 апр. 2020 г.
双子の出産 何週目?
双胎妊娠の分娩時期として、37~38週での分娩が最も周産期死亡率が低いという報告や38週を超えて分娩になった場合は周産期死亡率が上昇するという報告があることから当センターでは37週前後での計画分娩を基本としています(経膣分娩・帝王切開いずれの場合も同様)。
産前産後 何週間?
産前休業は出産予定日の6週間前で、産後休業は出産翌日から8週間。 さらに最長2年間育児休業を取得できます。
産前 いつから?
産前休暇は出産予定日6週間前から取得することができます。 出産予定日は妊娠40週0日なので、最短で妊娠34週からお休みに入るということ。 ただし、早産リスクの高い多胎児を妊娠してるママの場合は出産予定日14週前の、妊娠26週から取得できます。
産前 休暇 なぜ 6週?
最低6週間としたのは、労働基準法第65条第2項において、本人の就労希望があり、さらに医師による許可が下りた場合は、就労することができるためです。 しかし、出産後の女性の身体は特にデリケートなもの。 無理をせず、ゆっくりと身体を休めることを第一に考えてほしいところです。