第一順位=第一順位の相続人は、亡くなった人(被相続人といいます)の子です。 子が相続開始以前に亡くなっている場合は、孫が相続人になります。 これを代襲相続人といいます。 第二順位=被相続人に子がいない場合、第二順位で相続人になるのは、被相続人の両親や祖父母です。
相続 誰がもらえる?
■遺産をもらえる人相続人(法定相続人)民法上、被相続人の財産上の地位を包括的に承継する者。(死因贈与の)受贈者死因贈与により、遺産を受け取る者。死因贈与とは、贈与者の死亡によって効力を生じる一種の停止条件付の贈与であり、贈与者と受贈者の意思の合致(贈与契約)が必要。
遺産 誰に相続?
法定相続人になれるのは、配偶者と血族です。 同じ順位の人が複数いる場合は、全員が相続人となります。 また、先順位の人が1人でもいる場合は、後順位の人は相続人になれません。
被相続人って誰のこと?
1. 被相続人とは誰を指すのか 被相続人とは「相続される人」のことです。 つまり「亡くなった人」が被相続人です。 一般には「故人」と呼ばれるケースが多いでしょう。 法律上や税務上の相続手続きの中では「故人」といわずに「被相続人」といいます。
独身者の遺産は誰に?
独身の人が亡くなった場合、両親または兄弟姉妹が法定相続人となり財産を相続します。 しかし、高齢になると両親は亡くなっていることが多く、兄弟姉妹もいない場合は法定相続人がいないという状態になります。
