相続人(法定相続人)
相続人は誰になる?
子や孫など、直系卑属がいない場合には、第2順位である親が相続人になります。 直系尊属の場合、たとえば相続開始時に父親がすでに亡くなっていたら、母親のみが相続人になります。 そして両親ともにすでに亡くなっていた場合には、祖父母が相続人になるのです。 配偶者がいる場合には配偶者も一緒に相続人となります。
被相続人とは誰ですか?
1. 被相続人とは誰を指すのか 被相続人とは「相続される人」のことです。 つまり「亡くなった人」が被相続人です。 一般には「故人」と呼ばれるケースが多いでしょう。 法律上や税務上の相続手続きの中では「故人」といわずに「被相続人」といいます。
法定相続人って誰のこと?
民法では「誰が相続人になれるのか」を定めているため、相続人を「法定相続人」とも呼びます。 相続人には被相続人の配偶者および被相続人と血のつながりのあった人(血族)がなりますが、血族については相続人になる順番や受け取れる遺産の割合(相続分)に一定のルールがあります。
相続権 誰?
1.配偶者は無条件、配偶者以外は相続順位で相続の権利が決まる 相続する権利のある方は「法定相続人」といって法律で決められています。 配偶者の方は無条件で必ず法定相続人となり、その他の血族の方は法律で決められた相続順位に従って相続する権利があるかどうか決められます。