通常は骨壺の側面やフタの裏に故人の名前が書いてありますが、稀に無記名の場合があります。 この場合は第三者の遺骨の可能性がありますので、誰の遺骨かどうかを明確にする必要があります。 遺骨は火葬した際に必ず「火葬(埋葬)証明書」というものを発行し、執行者に渡されますのでその書面を探しましょう。 これが故人の証明になります。
引き取り手のない遺骨はどうなる?
身元が分かっているのに引き取り手がいない どこの自治体でも、身元も親族も分かっているのに引き取られない遺骨が急増しているのだ。 横須賀市の場合、引き取り手のない遺骨は、市役所の一角に半年から一年程度安置された後、無縁納骨堂へ移される。
遺骨 誰が預かる?
遺骨はだれが引き取るのか そして、祭祀財産の所有権は、祭祀継承者にあるというのが通説です。 民法上では、遺骨は祭祀財産として定義されてはいませんが、最高裁によって、遺骨は祭祀財産であり、祭祀継承者に帰属するという判決がでています。
遺骨は誰が持つ?
遺骨は喪主が抱きかかえ、その両側に位牌と遺影を持ったほかのご遺族が座り、喪主の車を先頭にして帰宅します。 ご葬儀の当日に埋葬してしまう場合を除いて(菩提寺、地域によりますが49日後に埋葬するのが一般的)、遺骨はいったん自宅に持ち帰り、四十九日の忌明け法要まで、「後飾り」と呼ばれる祭壇に安置します。
遺骨 どうするのか?
遺骨は、ご先祖のお墓がある「菩提寺」や、公園のような環境の「霊園」にあるお墓に埋葬するのがほとんどです。 他にも、菩提寺や霊園内にある、遺骨を収蔵する室内型のお墓ともいえる「納骨堂」に骨壺をそのまま納める方法もあります。