死産届は、死産後7日以内に届出してください。
死亡届はいつから?
死亡の事実を知った日から、7日以内に届け出ます。 ただし、多くの場合は葬儀や火葬を行うため、実際は1~2日で届け出をする必要があります。 国外での死亡の場合は、その事実を知った日から3ヵ月以内に届け出ます。
死産になるのは何週?
よって、日本の死産とは、「妊娠4か月(妊娠12週)以後における死児の出産」とされていますが、後期流産として扱われている生命徴候の有無に関わらない妊娠12週以降22週未満の児の分娩と、妊娠22週以降の子宮内胎児死亡(IUFD)後の死児の娩出があると考えてください。
死亡届 誰もいない?
身寄りがいない場合、死亡届の届出人は誰がなるのですか? 死亡届の手続きは同居の親族が基本になりますが、その他「家主,地主,家屋管理人,土地管理人等,後見人,保佐人,補助人,任意後見人,任意後見受任者」の方も手続きは可能です。
死産の届け出 何法?
第四条 死産の届出は、医師又は助産師の死産証書又は死胎検案書を添えて、死産後七日以内に届出人の所在地又は死産があつた場所の市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。 以下同じ。) に届け出なければならない。