届書を作成し,死亡者の死亡地・本籍地又は届出人の所在地の市役所,区役所又は町村役場に届け出てください。
死亡届 どうする?
死亡届は人が亡くなったことを法的に証明する書類です。 死亡の事実を知った日を含めて7日以内(国外の場合は3カ月以内)に作成し、故人の死亡地または本籍地、届出人の住民票が登録されている土地のいずれかの市町村役場に提出します。
死亡届 届出人 誰?
届出人(死亡届を出せる人)は①同居している親族、②同居していない親族、③(親族以外の)同居人、家主、地主、土地家屋の管理人の順位で届け出ることになっています。
死亡届を出したらどうなる?
亡くなったときは、死亡届を提出して死亡事実を戸籍情報に反映させる必要があります。 ... 死亡届を役所に提出することで、死亡記載の戸籍謄本や除籍謄本が取れるようになります。 届出の受理後1週間程度で戸籍に「除籍」と記載され、死亡事項が反映されます。 住民票は抹消となります。