死産後7日以内に、父または母(やむを得ない場合には同居者や死産に立ち会った医師・助産師等)が、届出人の住所地か死産した場所の市区町村役場に死産届を提出します。 死産届は、病院で渡される死産証明書または死胎証明書と一体になっています。 死産届が出されると、火葬(埋葬)許可証が発行されます。 7 окт. 2020 г.
死産届 提出 誰?
流産や中絶などその理由を問わず、死産から7日以内に市区町村の役所へ死産届けを提出しなければなりません。 父母・同居人・医師・助産師などが届け人となります。 死産届けのほかには、印鑑・身分証・死胎火葬許可申請書の提出も必要です。
死亡届は誰が出してもいいの?
死亡届は「誰が」出す? 死亡届の届出人は、原則として親族、同居人のみ。 届出地に該当しない窓口での死亡届は受理されません。 死亡届が出せる届出人は、原則として親族や同居者のみです。
死産の届出 どこに?
第四条 死産の届出は、医師又は助産師の死産証書又は死胎検案書を添えて、死産後七日以内に届出人の所在地又は死産があつた場所の市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。 以下同じ。) に届け出なければならない。
死亡届はどこでも出せる?
届出は、故人が死亡した場所、故人の本籍地、届出人の住民票が登録されている土地のいずれの市町村役場でも可能です。 注意が必要なのは、故人の住民票が登録されている場所では提出ができないので注意しましょう(死亡地であれば故人の住居地でも提出ができます)。