第四条 死産の届出は、医師又は助産師の死産証書又は死胎検案書を添えて、死産後七日以内に届出人の所在地又は死産があつた場所の市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。 以下同じ。) に届け出なければならない。
死産 届け出 いつまで?
死産届は、死産後7日以内に届出してください。
死産 何日以内?
A1. 妊娠第12週以降の胎児を死産した場合は、死産届の届出が必要です。 妊娠第12週以降の胎児を死産した場合には、死産後7日以内に役所へ死産届をする必要があります。
死産 何週が多い?
c. 分娩時妊娠週数 妊娠22~23週、24~27週、28~31週、32~36週および37週以降における死産率を算出した結果、早い妊娠週数ほど顕著に死産傾向が高いことがわかりました(表2)。 同様の傾向が人口動態調査でも得られています。
死産 火葬 何週?
お葬式をしない場合も、妊娠12週以降であれば必ず火葬が必要ですが、さらに妊娠24週以降の死産の場合は、24時間安置後の火葬となります。
