犬の登録犬の所有者となった方は、狂犬病予防法により飼い始めた日もしくは生後90日を経過した日から30日以内に登録の届出を行わなければなりません。 登録時には、犬の鑑札と犬門票を交付します。 郵送にて申請するときは、申請書、手数料、84円切手貼付け済の返信用封筒を同封してお送りください。 1 апр. 2015 г.
飼い犬の登録をしていなければどうなるのでしょう?
犬の登録は狂犬病予防法により義務付けられています。 これを守らない場合は、20万円以下の罰金に処せられます。
犬籍登録 いつまで?
・犬の登録 犬の飼い主は、犬を取得した日(生後90日以内の犬を取得した場合にあっては、生後90日を経過した日)から30日以内に登録を行わなければなりません。 登録の手続きの際に、鑑札を交付しますので、犬に装着してください。 ・狂犬病予防注射 犬の飼い主は、狂犬病予防注射を犬に毎年1回受けさせなければなりません。
犬の登録 なぜ?
飼い犬を登録する目的は、犬の所有者を明確にすることです。 これにより、どこに犬が飼育されているかを把握することができ、狂犬病が発生した場合にその地域において迅速かつ的確に対応することができます。
狂犬病 ハガキ いつ届く?
狂犬病予防注射済票について 毎年3月下旬に、市から「狂犬病予防注射済票交付申請書」(ピンクのハガキ)が、封書で郵送されます。