届書を作成し,死亡者の死亡地・本籍地又は届出人の所在地の市役所,区役所又は町村役場に届け出てください。 手数料はかかりません。 死亡診断書又は死体検案書・1通 なお,やむを得ない事由によって,これらの書面を得ることができないときは,届出先の市区町村にお問い合わせください。
死亡届 どこでも出せる?
死亡届は、死亡した場所、故人の本籍地、届出人の所在地のどの役場でも提出できます。 死亡届を提出すると受け取れる「埋葬許可証」は、お寺へ納骨する時などに必要となるので、失くさないように保管しておきましょう。 近年では、依頼した葬儀社が提出の代行を行ってくれることが多いです。
死亡届は誰が出すのか?
死亡届は「誰が」出す? 死亡届の届出人は、原則として親族、同居人のみ。 届出地に該当しない窓口での死亡届は受理されません。 死亡届が出せる届出人は、原則として親族や同居者のみです。
死亡届 どこの役所?
まとめ 死亡届は人が亡くなったことを法的に証明する書類です。 死亡の事実を知った日を含めて7日以内(国外の場合は3カ月以内)に作成し、故人の死亡地または本籍地、届出人の住民票が登録されている土地のいずれかの市町村役場に提出します。
死亡届の期限は?
家族や同居人が亡くなった際、同居人や親族、土地・家屋の管理人は故人の本籍地か死亡地、届出人の住所地の市役所町村役場へ「死亡届」を提出しなければなりません。 死亡の事実を知った日から7日以内に届け出ることは法律で義務づけられているからです。