まとめ 死亡届を記入する届出人は、6親等内の親族か3親等内の姻族関係者が基本でした。 親族がいない場合は、大家や病院長が記入することもできます。 また、葬儀社などの他人が届出人の代理として、届出人によって記入された死亡届を役所の戸籍係に届け出るのは問題ありません。 14 янв. 2022 г.
死亡届出人の順位は?
〇届出人 届出義務者は、第1順位として「同居家族」、第2順位として「その他同居者」、 第 3 順位として「家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人」、「同居していな い親族」が届出義務者となっていますが,この順位は相対的なものであり、こ の順位に関係なく届出を出すことができます。
死亡届 届出人 誰?
死亡届を出さなければならない人(届出義務者)は、法律により、亡くなった方の同居親族、親族以外の同居者、家主・地主または土地家屋の管理人と定められています。 また、同居していない親族や後見人、保佐人、任意後見人も届出を行うことができるとされています。
死亡届の提出先は?
届書を作成し,死亡者の死亡地・本籍地又は届出人の所在地の市役所,区役所又は町村役場に届け出てください。
死亡届を出すとどうなる?
死亡届を提出すると戸籍に死亡した旨の記載がされ、住民票は抹消されます。 相続手続きでは死亡した人の出生から死亡まで連続した戸籍謄本や住民票の除票が必要になりますが、死亡届が戸籍や住民票にすぐに反映されるとは限りません。 特に死亡した人の本籍地と死亡届の提出地が異なる場合は、1週間以上かかることもあります。