死亡の事実を知った日から、7日以内に届け出ます。 ただし、多くの場合は葬儀や火葬を行うため、実際は1~2日で届け出をする必要があります。 国外での死亡の場合は、その事実を知った日から3ヵ月以内に届け出ます。
死亡後の手続き いつから?
必要な戸籍謄本は故人と相続人全員のものになります。 提出先は故人の住所のある税務署で、提出期限は死亡の翌日から10カ月以内です。 提出する書類はこのほか、申告書、住民票、住民除票、印鑑証明書などが必要になります。
死亡届 なぜ7日?
まとめ 死亡届は、戸籍法で提出期限が明確に定められています。 提出期限の7日以内(国外死亡時は3か月以内)を過ぎると、遅延による罰金が科せられるだけでなく、様々な行政手続きにおいて遺族側が不都合になりかねません。
死亡診断書はいつまでに提出する?
亡くなったことを知った日から7日以内に提出する必要があります。 ちなみに、7日目が閉庁日であった場合には、翌開庁日までに提出すれば大丈夫です。 また、国外で死亡した場合には、亡くなったことを知った日から3ヵ月以内に提出すれば良いとされています。 なお死亡届を期限以内に提出していない場合、5万円以下の過料が科されます。
死亡届 何時間?
婚姻届や出生届などと同じく、死亡届は24時間365日いつでも提出できます。 ただし、夜間や土日祝などで窓口が閉まっている場合、「提出」のみで「受付」はしていない自治体もあります。