届出人は亡くなられた本人から6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族がなることできます。 なお、これに該当する親族がいない場合には、同居者、家主、家屋管理人、公設所の長、後見人等が死亡届の届出人になることもあります。
死亡診断書 何親等?
同居の家族または、親族(三親等内の姻族・六親等内の血族)とされています。 一番近い方が記入しましょう。 記入できる親族がいない場合、親族でなくても同居人や家屋の管理人でも届出人とすることが可能です。
死亡届 届出人 誰でも?
死亡届の提出は葬儀社など届出人以外の人でも行うことが可能ですが、届出人になる義務がある人や届出人になれる人は法的に定められています。 法的に定められている中で、実状としては同居の親族または同居の親族以外の親族が届出人となる場合がほとんどです。 戸籍法第87条によりますと死亡届の届出義務者は下記のとおりです。
死亡届は何日までですか?
家族や同居人が亡くなった際、同居人や親族、土地・家屋の管理人は故人の本籍地か死亡地、届出人の住所地の市役所町村役場へ「死亡届」を提出しなければなりません。 死亡の事実を知った日から7日以内に届け出ることは法律で義務づけられているからです。
死亡診断書 原本 何枚必要?
そのため、死亡診断書は非常に重要な書類になります。 死亡診断書の原本は死亡後、7日以内に管轄の役所へ提出する義務があります。 死亡診断書の原本は、ご臨終直後~葬儀の際まで必要な部数は「1通」のみです。