死亡届の提出は葬儀社など届出人以外の人でも行うことが可能ですが、届出人になる義務がある人や届出人になれる人は法的に定められています。 法的に定められている中で、実状としては同居の親族または同居の親族以外の親族が届出人となる場合がほとんどです。 戸籍法第87条によりますと死亡届の届出義務者は下記のとおりです。
死亡届 誰でも出せる?
死亡届は「誰が」出す? 死亡届の届出人は、原則として親族、同居人のみ。 届出地に該当しない窓口での死亡届は受理されません。 死亡届が出せる届出人は、原則として親族や同居者のみです。
死亡届 誰もいない?
身寄りがいない場合、死亡届の届出人は誰がなるのですか? 死亡届の手続きは同居の親族が基本になりますが、その他「家主,地主,家屋管理人,土地管理人等,後見人,保佐人,補助人,任意後見人,任意後見受任者」の方も手続きは可能です。
死産届 誰が出す?
死産届の出し方、提出先 役所へ提出する人は誰でも構いません。 ただし、届出人以外は訂正出来ないので、代理人が持参するときには注意が必要です。
死亡届はどこでも出せる?
届書を作成し,死亡者の死亡地・本籍地又は届出人の所在地の市役所,区役所又は町村役場に届け出てください。