死亡届の提出者は? 届出人は、戸籍法で定められています。 それは、同居する親族、親族以外の同居者、家主・地主・土地の管理人、同居していない親族、後見人などです。 17 янв. 2020 г.
死亡届 届出人 誰でも?
死亡届の提出は葬儀社など届出人以外の人でも行うことが可能ですが、届出人になる義務がある人や届出人になれる人は法的に定められています。 法的に定められている中で、実状としては同居の親族または同居の親族以外の親族が届出人となる場合がほとんどです。 戸籍法第87条によりますと死亡届の届出義務者は下記のとおりです。
死亡届 届出人 何親等?
届出人は亡くなられた本人から6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族がなることできます。 なお、これに該当する親族がいない場合には、同居者、家主、家屋管理人、公設所の長、後見人等が死亡届の届出人になることもあります。
死産届 提出 誰?
流産や中絶などその理由を問わず、死産から7日以内に市区町村の役所へ死産届けを提出しなければなりません。 父母・同居人・医師・助産師などが届け人となります。 死産届けのほかには、印鑑・身分証・死胎火葬許可申請書の提出も必要です。
死亡届はどこに出せばいいの?
届書を作成し,死亡者の死亡地・本籍地又は届出人の所在地の市役所,区役所又は町村役場に届け出てください。 手数料はかかりません。 死亡診断書又は死体検案書・1通 なお,やむを得ない事由によって,これらの書面を得ることができないときは,届出先の市区町村にお問い合わせください。