死亡届は「誰が」出す? 死亡届の届出人は、原則として親族、同居人のみ。 届出地に該当しない窓口での死亡届は受理されません。 死亡届が出せる届出人は、原則として親族や同居者のみです。 25 февр. 2022 г.
死産届 提出 誰?
流産や中絶などその理由を問わず、死産から7日以内に市区町村の役所へ死産届けを提出しなければなりません。 父母・同居人・医師・助産師などが届け人となります。 死産届けのほかには、印鑑・身分証・死胎火葬許可申請書の提出も必要です。
死亡届はどこに提出する?
届書を作成し,死亡者の死亡地・本籍地又は届出人の所在地の市役所,区役所又は町村役場に届け出てください。
死亡届 届出人 何親等?
届出人は亡くなられた本人から6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族がなることできます。 なお、これに該当する親族がいない場合には、同居者、家主、家屋管理人、公設所の長、後見人等が死亡届の届出人になることもあります。
死亡届 書き方 誰が書く?
届出人(死亡届を出せる人)は①同居している親族、②同居していない親族、③(親族以外の)同居人、家主、地主、土地家屋の管理人の順位で届け出ることになっています。 この他にも、後見人・保佐人・補助人などが届出人の対象範囲に含まれます。 最近では葬儀屋などが代行して記入・提出をしてくれる場合も多いです。