飼養開始後、30日以内にマイクロチップ等の識別措置を講じた旨の届出を行わなければなりません。
特定動物 いつから?
特定動物(危険な動物)を飼われている方へ 改正・動物愛護管理法が平成18年6月1日から施行されます。 特定動物(危険な動物)による危害の発生や逸走の防止等を徹底するため 平成17年6月に動物愛護管理法が改正され 平成18年6月1日から特定動物(危険な動物)の飼養保管についての規制が変わることになりました。
特定動物 飼育禁止 いつから?
動物に関する基本的な法律である「動物の愛護及び管理に関する法律」(以下「動物愛護管理法」といいます。)が改正され、その一部が、2020年6月1日から施行されました。 改正された動物愛護管理法第25条の2では、特定動物の飼養又は保管が原則として禁止されました。
特定動物 誰が決める?
愛玩目的以外で特定動物の飼養または保管を行おうとする者(動物園など)は、あらかじめ都道府県知事または政令指定都市の長の許可を受けなければならない。
動物愛護法 いつ?
「動物の愛護及び管理に関する法律」(動物愛護管理法)は、昭和48年に議員立法で制定された法律です。 平成11年、平成17年、平成24年、令和元年に議員立法による主たる法改正が行われています。 法律の目的は、動物の愛護と動物の適切な管理(危害や迷惑の防止等)に大別できます。