7 мар. 2017 г. · 既に届済みの犬のみが自治体・役所へ死亡届を提出するのが義務付けられて . 犬以外に死亡届が必要な動物など、特定動物に指定されている動物の場合 .
犬が死んだらどこに届ける?
犬が死んだ場合には各自治体の役所へ届け出が必要 ペットとして犬を飼育していた場合、死亡した際には各自治体の役所へ届け出る必要があります。 猫やその他の(指定動物を除く)ペットは、基本的に届け出は必要ありません。 なぜ犬だけに死亡届が必要かというと、犬には狂犬病ワクチンを接種する義務があるからです。
特定動物 いつから?
特定動物(危険な動物)を飼われている方へ 改正・動物愛護管理法が平成18年6月1日から施行されます。 特定動物(危険な動物)による危害の発生や逸走の防止等を徹底するため 平成17年6月に動物愛護管理法が改正され 平成18年6月1日から特定動物(危険な動物)の飼養保管についての規制が変わることになりました。
特定動物 飼育禁止 いつから?
動物に関する基本的な法律である「動物の愛護及び管理に関する法律」(以下「動物愛護管理法」といいます。)が改正され、その一部が、2020年6月1日から施行されました。 改正された動物愛護管理法第25条の2では、特定動物の飼養又は保管が原則として禁止されました。
犬が死んだらどこに連絡するのか?
飼い犬が死亡してから30日以内に、各区保健福祉センターへ届け出していただく必要があります。 窓口のほか、郵送、電話による受付も行っております。 届け出の際、鑑札及び注射済票(届出当該年度のみ)を返却していただく必要があります。 なお、鑑札及び注射済票を紛失してしまっている場合には、その旨を担当者にお伝えください。