特定療養費(とくていりょうようひ)とは、日本の公的医療保険の被保険者が保険の適用範囲外の療養を受けた場合に、一定のルールの下で保険外診療との併用を認める制度 .内容 · 200床以上の病院への初診・再診 · 制度の終了
特定療養費 いつから?
1984年(昭和59年)の健康保険法等の改正において、新しい医療技術の出現や、患者のニーズの多様化に適切に対応すべく導入され、2006年(平成18年)9月30日まで続いた。
選定医療費 なぜ?
Q1. 選定療養費とはなんですか? ... 初診時選定療養費とは、病院と診療所の機能分担の推進を図る観点から、平成30年診療報酬改定時に400床以上の地域医療支援病院は紹介状なしで受診する場合、診療費と別に自費での加算料の徴収が義務づけられました。
初診時選定療養費 いくら?
紹介状をもたずに大病院を受診すると、診察料とは別に「選定療養費」として、特別な料金がかかります。 初診では5,000円以上(歯科は3,000円以上)、再診では2,500円以上(歯科は1,500円以上)の、それぞれの病院が定めた金額を支払わなければいけません。 この部分は、全額自費です。
選定療養費 何床以上?
○ 平成27年1月13日の社会保障制度改革推進本部において、紹介状なしで特定機能病院及び500 床以上の病院を受診する場合等には、選定療養として、初診時又は再診時に原則的に定額負担を 求めることとすることが決定された。