初診時・再診時にかかる選定療養費について 2016年4月の健康保険法改正により、200床以上の地域医療支援病院は、他の医療機関等からの紹介状を持たない初診の方から、選定療養費として診療費の他に5,000円以上の金額を徴収することが義務化されました。
初診時選定療養費 いくら?
紹介状をもたずに大病院を受診すると、診察料とは別に「選定療養費」として、特別な料金がかかります。 初診では5,000円以上(歯科は3,000円以上)、再診では2,500円以上(歯科は1,500円以上)の、それぞれの病院が定めた金額を支払わなければいけません。 この部分は、全額自費です。
初診時保険外併用療養費 いつから?
・前回の症状がいったん治まった、もしくは治療を継続していない場合は治癒とみなされ ます。 ・どの程度間隔があくと治癒とみなされるかは疾患によって異なりますが、最終来院日より 1ヶ月以上間隔があくと治癒とみなされ、会計時に保険外併用療養費(選定療養)をいた だく場合があります。
再診料はいつから?
ご存知の通り、患者さんが初めて受診された場合には初診料を算定し、2回目からの診察時には再診料を算定します。
再診料は何ヶ月まで?
6か月に1度というのが最近の風潮ですが、厳密には「検査や経過を診る上では6か月に1度くらいがちょうど良い」という見解であると言えます。 これを治療後の4か月にならない3か月以内で通院すると「再診料」になりますので、これだけで3割負担の場合700円程度抑えられます。