1級
てんかん 障害者年金 何級?
②てんかん性精神病障害年金相談室 てんかん性精神病の場合は、発作はなくても、精神症状による労働や日常生活の制限の程度に応じて、1級~3級の障害年金が支給されます。
てんかんは何の障害者になりますか?
サービスの対象となる人の一つに障害者がありますが、現在の我が国では「身体障害」「知的障害」「精神障害」の3つの障害の区分があり、てんかん発作により生活上の障害がある場合は「精神障害」の区分に入ります。
てんかん 何手帳?
障害者手帳には、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の3種類があり、てんかんの方は「精神障害者保健福祉手帳」を申請することができます。
障害者 3級 どんな?
精神障害者手帳3級の判定基準は「日常生活もしくは社会生活が制限を受けるか、日常生活もしくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの」です。