事業者の責任を強化して被害者の円滑な救済を図るため、1972年に民法の過失責任の原則の例外として大気汚染防止法(1968)および水質汚濁防止法(1970)で導入されたもの。
無過失責任 何条?
むかしつせきにん【無過失責任】 日本の民法は,不法行為責任の成立について,〈故意又ハ過失ニ因リテ他人ノ権利ヲ侵害シタル者ハ之ニ因リテ生シタル損害ヲ賠償スル責ニ任ス〉と規定している(709条)。
過失責任主義 民法何条?
かしつせきにんしゅぎ【過失責任主義】 故意・過失に基づいて他人に損害を与えた場合にのみ損害賠償責任を負うという民事責任上の法原則をいう。 過失責任主義は,債務不履行責任についても認められるが(民法415条),通常,不法行為責任の法原則として理解される場合が多い(709条)。
不法行為 何条?
不法行為によるもの(2020年8月執筆現在) 故意または過失によって、他人の権利や法律上保護される利益を違法に侵害した場合、民法第709条により、その損害を賠償する責任を負います。 これを「不法行為責任」といいます。
過失責任の原則 なぜ?
そこで、私人は、自らの行為について注意を払っていれば(=故意も過失もなければ)、他人に損害を与えた場合でも、損害賠償責任を負わないものとして、私人の自由な活動を保障することにしました。 このような思想に基づいて、過失責任の原則が誕生しました。