相続人調査は、被相続人に関する戸籍謄本を全て集める方法で行います。 死亡記載の戸籍謄本(除籍謄本)だけでなく、改製原戸籍や転籍前の戸籍謄本など、出生から死亡までの連続する戸籍謄本を全て集めなければいけません。 また、相続人に該当する全員分の戸籍謄本も集めなければいけないため、かなりの重作業になります。
誰が相続人か調べる?
相続人調査とは、「今回の相続において誰が相続人になるか」を調べることです(法定相続人とは、民法が定める相続人です)。 具体的には、亡くなった人が生まれてから死亡するまでの家族関係(奧さんや旦那さん、子どもなど)を調べるため、戸籍謄本などの公的な書類を取り寄せることになります。
被相続人の財産はどうやって調べるの?
亡くなった方の遺品の中から、金融機関の通帳やキャッシュカード、信託銀行や証券会社からの封筒等を発見することで、取引している金融機関の支店まで調べることも可能です。 また、市役所や都税事務所などから届いた固定資産税の通知書があると、被相続人所有の不動産も把握することができます。
相続 どうやって調べる?
まずは被相続人の部屋や大切なものを保管していそうな場所から、契約書やキャッシュカード、利用明細などがないかを調べてみる必要があります。 また、クレジット情報などを管理している「個人情報信用機関」(JICCやCIC等)に対して、被相続人の情報開示を求めることも可能です。
法定相続人 どうやって?
まず、故人に配偶者がいた場合は、必ず法定相続人となります。 そして、優先順位の上から残りの法定相続人が決定します。 配偶者がすでに亡くなられている場合は、第一順位の人が法定相続人に。 配偶者も直系卑属もいない場合(故人が独身の場合)は、第二順位である両親に移っていくという風に、順番に相続の権利がシフトしていくのです。