相続人が相続放棄をしたか否かを知りたい場合には、該当する家庭裁判所に対して、相続放棄の申述の有無を照会します。 相続放棄の申述の有無の照会は、法文上の根拠はありませんが、その必要がある場合に担当係が回答書を交付する扱いになっています。
相続放棄をしたかどうかの確認?
相続放棄の照会を申し立てる裁判所は、被相続人が亡くなった住所地を管轄する家庭裁判所です。 なお、被相続人の最後の住所地は住民票除票又は戸籍の附表で確認することができます。
相続放棄 いつわかる?
相続放棄は、亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所へ申立てします。 申立をすると通常1~2週間ほどで家庭裁判所から照会書(回答書)が届きます。 この照会書(回答書)は、裁判所により相続人に対する相続放棄の意思確認のため送られてきます。
相続したかどうか確認?
家庭裁判所に照会すると相続放棄の有無がわかります 亡くなった方の最後の住所地を管轄とする家庭裁判所に照会することにより、先順位の方が相続放棄の申述をしたのかを確認することができます。
相続放棄 確認 いつまで?
相続放棄は、法律上、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」にしなければならないと定められています。 民法915条1項「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。