第一順位=第一順位の相続人は、亡くなった人(被相続人といいます)の子です。 子が相続開始以前に亡くなっている場合は、孫が相続人になります。 これを代襲相続人といいます。 第二順位=被相続人に子がいない場合、第二順位で相続人になるのは、被相続人の両親や祖父母です。
相続人って誰?
相続人は「遺産を相続する人」です。 つまり人が死亡して遺産を引き継ぐ人が「相続人」です。 相続人になるべき親族は民法で定められており、民法によって決まる相続人を「法定相続人」といいます。
相続 誰がもらえる?
■遺産をもらえる人相続人(法定相続人)民法上、被相続人の財産上の地位を包括的に承継する者。(死因贈与の)受贈者死因贈与により、遺産を受け取る者。死因贈与とは、贈与者の死亡によって効力を生じる一種の停止条件付の贈与であり、贈与者と受贈者の意思の合致(贈与契約)が必要。
誰が相続する?
故人に子供や孫などの直系卑属がおらず親がいる場合、親が法定相続人になります。 なお、配偶者と親がいる場合は配偶者と親が法定相続人になり、配偶者がおらず親がいる場合は親のみが法定相続人になります。
被相続人とは誰のこと?
被相続人とは、相続される人のことを意味します。 例えば、Aさんが亡くなり、Aさんの妻Bさんと、二人の間の子Cさんが遺されました。 この場合、被相続人とは、今回亡くなった、自らの遺した財産を相続されるAさんのことをさします。 そして相続人とは、財産を相続する人を意味します。