こうした養育費不払いの合意も、夫婦の間では有効になります。 ただし、その合意には子ども本人は関与していませんので、養育費の支払いを受けないことで子どもの生活に支障が生じるときは、子ども本人から親に対し親子間の扶養義務に基づいて扶養料を請求できます。
養育費を支払わないとどうなるのか?
親権がなくても養育費を支払うことは親の義務です。 したがって、もしも支払わなかった場合、親権者は裁判所に申し立てると、強制執行による財産の差し押さえが可能です。 ... また、公正証書を作っていなかったとしても、受け取り側が申し立てを行った場合、調停・審判を通して養育費の支払いが命じられてしまうでしょう。
養育費 支払い義務 いつまで?
基本的に養育費の支払いは「20歳まで」が目安です。 養育費というのは子供を育てて社会自立させるために必要な費用を指します。 一般的には子供が20歳で成人になったら社会的に自立したと考えられ、養育費の支払い義務はなくなるのです。
裁判で決定養育費いつまで?
いっぽう、家庭裁判所の審判や調停により養育費を取決めた場合には、養育費の請求権の消滅時効は10年となります。 この場合、過去の養育費について10年分遡って請求できるので、6年間滞納されている養育費については、全額の請求が可能です。
養育費 差し押さえ いつまで?
まとめ 養育費の未払いで差し押さえられるのは、原則として給料の半分までとのことです。 差押えは退職後に支給される最後の給料まで続きますが、転職した場合は改めて転職先に対する差押えの手続きがなされなければ給料を差し押さえられることはないでしょう。