手取り額が33万円を超える場合には、33万円を超える部分を全額差し押さえることができます。 これに対し、養育費にもとづいて給料を差し押さえる場合には、相手の手取り額が33万円以下の場合でも、手取り額の2分の1まで差し押さえることができます。 1 мар. 2022 г.
養育費 差押え いくらまで?
養育費や婚姻費用の場合、原則として相手の給料の手取り額(税金や社会保険料等を控除した額)の2分の1まで差し押さえることができます。
養育費 差し押さえ いつまで?
民法169条が適用されて、5年が経過すると権利が消滅します。 これに対し、離婚調停や養育費調停・審判、離婚訴訟などの裁判所の手続きによって養育費が決定された場合、扱いが異なってきます。 確定判決(裁判の「判決」のこと)で認められる時効期間が適用され、時効期間は10年となります。
養育費 いつまで 家庭裁判所?
家庭裁判所の実務において、養育費の負担義務は基本的に20歳までとなっています。 ただし、子どもが成人を過ぎても大学に在学していることで経済的に自立しておらず、養育費の負担が必要になることもあります。 大学卒業を前提とするならば、養育費の期限を22歳後の3月までと父母間で決めておくことができます。
給料の差し押さえいくらまで?
手取りの4分の3、 または21万円、 この内少ない額が差押え禁止となってい ます (退職手当も4分の3が差押禁止となっています)。 つまり差押られる額は税金や共済金を引いた手取り給料の4分の1です。 但し手取り給料が28万円以上の場合は21万円を引いた全額が差押の対象とな り給料は21万円が支給される事ととなります。