『履行勧告』にも応じずにいると、相手方の申し立てにより、養育費の支払いをするよう裁判所から『履行命令』を受けます。 しかし、『履行命令』に至っても、養育費支払いに対して法的拘束力はありませんが、10万円までの過料が課される場合があります。 強制執行により、給与や預金口座等の差押えを受けることになります。 21 июн. 2019 г.
養育費 強制執行 いくらまで?
手取り額が33万円を超える場合には、33万円を超える部分を全額差し押さえることができます。 これに対し、養育費にもとづいて給料を差し押さえる場合には、相手の手取り額が33万円以下の場合でも、手取り額の2分の1まで差し押さえることができます。
強制執行されたらどうなる?
強制執行の手続によって差し押さえられた財産は、民事執行法に定められる手続に従って換価・処分され、滞納状態となっている債務への弁済充当が行われます。 弁済充当後、処分代金に残額がある場合には、債務者に返還されます。
養育費 強制執行 いつ?
強制執行を申し立ててから差押えの効力が発生するまでには、数日~1週間程度のタイムラグがあります。 早すぎると給料日前に差押えの効力が発生してしまい、その月はほとんど養育費を回収できないという可能性もあります。 そのため、給料日の2~3日前に強制執行を申し立てるのが安全かつ効果的といえます。
強制執行 いくら?
500万円分の強制執行のみの弁護士費用であれば、着手金と報酬金合わせて、50万円程度が一つの目安になると思います。 なお、強制執行にあたり、裁判所へ支払う印紙や郵券などの費用も別途かかります。 これについては多くの場合、数千円から数万円程度になります。