養育費は子が成人するまで支払義務があるとされており、今までは子が20歳になるときまで支払う必要がありました。 しかしご存知の通り民法の一部改正により18歳で成人となります。
養育費 いつまで 成人 18歳?
養育費の支払終期を「成人」や「20歳」とすることが多いと思いますが、民法では養育費の支払期間について明確な定めはありません。 したがって、子どもが経済的・精神的に自立し、監護が不必要となるであろう18歳(高卒)頃から22歳(大卒)頃までの間を目安として、親同士が話し合いを行い、支払終期の取り決めを行うことが一般的です。
成人年齢引き下げ いつから 養育費?
この点、法務省の見解としては『養育費について取り決めた時点では成年年齢が20歳であった以上、成年年齢が18歳に引き下げられたとしても、20歳までは養育費の支払義務を負う』と考えています。 ですから、基本的には、養育費の取り決めをした時点での成年年齢(満20歳)まで養育費を請求できるでしょう。
養育費はいつまで払えばいいの?
養育費は、子どもの高校卒業、成人、大学卒業までを終期(区切り)として、離婚の協議(調停、裁判)で定めた期間中に支払われ続けられます。 離婚のときに子どもが幼い場合であれば、二十年近くにわたる長期間において子どもの衣食住、医療、教育などに必要な費用となることから、養育費の支払い総額(全期分)は大きな金額になります。
養育費はいつからもらえる?
養育費は、原則として請求した時点以降からもらえることになります。 過去に遡って請求することはできません。 離婚の際は、養育費について忘れずに協議しておくことが大切です。 また、養育費が請求できるのは、原則として子が18歳(※)になるまでです。