6-2. 養育費の取り決めをしている場合 公正証書で養育費の取り決めをしていた場合、時効は5年なので、6年分の養育費のうち1年分は請求することができません。 一方、調停や訴訟で取り決めをしていた場合は、時効が10年なので、支払いが滞っている6年分をすべて請求することができます。 15 июн. 2021 г.
養育費 調停 いつから?
養育費を離婚後の調停・審判で定める場合 養育費を離婚時に定めておらず、その後に養育費の調停または審判の申立てがされた場合、実務の多くは、養育費の支払は調停または審判の申立日の属する月からとされます。 ただし、離婚後、養育費の支払いについて、調停または審判を申し立てるよりも前に親権者が非親権者に請求することがあります。
養育費はいつまで請求できる?
お互いの話し合いにより、「養育費として毎月○万円支払う」と取決めた場合、月々の養育費の請求権は5年で時効消滅してしまいます。 公正証書を作成した場合でも同様です。 つまり、話し合いで決めた養育費は、相手方から時効の主張をされた場合、原則として遡って5年分しか認められないのです。
養育費 調停 何時間?
1回の調停期日は2時間程度で,おおむね30分ず つ交互にお話を伺います。 話合いの結果,双方が合意し,調停委員会もその合意内容を相当と判断すれば,調停は「成 立」し,合意内容を記載した調停調書を作成して手続が終わります。 合意ができなかった場合 は審判手続が開始します(「7 調停で話合いがまとまらなかったとき」参照)。
養育費 公正証書 いつまで?
離婚協議は、両親双方の合意が優先されます。 そのため、養育費の支払いは原則20歳とされていても変更は可能です。 その内容が公正証書のような法的拘束力のある書面に記載されていれば、子どもが大学卒業するまでしはらう必要があります。