養育費を払えない場合、その状態のままにしていると「給料」や「預貯金」などの財産を差し押さえられる可能性があります。 離婚時に養育費の支払いを「公正証書」で取り決めていたら、相手は公正証書を使ってすぐに強制執行(差し押さえ)の申し立てをすることもできます。 離婚調停や離婚訴訟で養育費が決まった場合も同じです。 27 янв. 2022 г.
養育費 どうしても払いたくない?
養育費を払いたくない・払えないと思ったら、まず弁護士に相談しましょう。 収入が減った・再婚したなどやむを得ない理由がある場合は、所定の手続きを踏むことで養育費を免除あるいは減額できることがあります。 弁護士に相談し、減額や免除ができるかどうかを確認しましょう。
養育費を支払わないとどうなるのか?
親権がなくても養育費を支払うことは親の義務です。 したがって、もしも支払わなかった場合、親権者は裁判所に申し立てると、強制執行による財産の差し押さえが可能です。 差し押さえの対象となるのは、土地・家などの不動産や、家具・家電などの資産、現金などが挙げられます。
養育費はいつまで払わないといけないのか?
養育費は、子どもの高校卒業、成人、大学卒業までを終期(区切り)として、離婚の協議(調停、裁判)で定めた期間中に支払われ続けられます。 離婚のときに子どもが幼い場合であれば、二十年近くにわたる長期間において子どもの衣食住、医療、教育などに必要な費用となることから、養育費の支払い総額(全期分)は大きな金額になります。
養育費 義務 どこまで?
一般的には成人する20歳までと捉えられがちですが、養育費をいつまで払うかについては、法律で明確に「何歳まで」と定められていません。 民法では、親は「未成熟子」に対して扶養義務を負っているとされています。