養育費の法律上の根拠は、民法766条1項所定の「その他子の監護に必要な事項」です。 同条は両親が離婚した場合の養育費の定めを規定したものですが、両親が離婚していない場合でも、両親が結婚していない場合(非嫡出子)の場合でも、親は子供の養育費を負担すべきであるという事が前提になっています。 10 янв. 2020 г.
養育費 弁護士 いくら?
まとめ 養育費の交渉を弁護士に依頼するときの相場は、離婚交渉と同じ弁護士に依頼する場合は着手金と成功報酬で70万円ほどかかります。 養育費のみの調停を依頼した場合は調停で40万円から、裁判だと70万円以上となるのが一般的。 相手の財産の差し押さえでは20万円が相場です。
養育費は誰の権利?
養育費は、親権や監護権を持った親の権利だと思われがちですが、実は違います。 「養育費をもらえる権利」は親側にあるのではなく、子どもにあるのです。 極端に言うと、離婚理由がどうであれ、非親権者(非監護者)は、養育費を支払われなければいけません。
養育費 義務 どこまで?
たとえ離婚したとしても親である以上、子どもが自立するまでの間、養育費の支払いは義務です。 ただし、離婚してから子どもが自立するまでは、長い期間を要するケースもあります。
養育費とはなんの為にあるか?
養育費とは,子どもの監護や教育のために必要な費用のことをいいます。 一般的には,子どもが経済的・社会的に自立するまでに要する費用を意味し,衣食住に必要な経費,教育費,医療費などがこれに当たります。