養育費を払えない場合、その状態のままにしていると「給料」や「預貯金」などの財産を差し押さえられる可能性があります。 離婚時に養育費の支払いを「公正証書」で取り決めていたら、相手は公正証書を使ってすぐに強制執行(差し押さえ)の申し立てをすることもできます。 離婚調停や離婚訴訟で養育費が決まった場合も同じです。 27 янв. 2022 г.
養育費払わない どこに相談?
養育費の未払い・請求・減額を相談できるのが弁護士・法テラス 養育費の未払い・請求方法・減額方法・養育費の支払い条件の変更・面会交流の条件などを相談できるのが弁護士です。 もちろん、あなたの月収が一定以下であれば、法テラスで養育費について3回まで無料相談が可能です。
養育費 なぜ払わないといけない?
養育費の支払い義務は生活保持義務と言い、「相手が自分と同じ程度の生活を維持できるようにする義務」です。 そのため、自分の生活レベルを犠牲にしてでも養育費を支払う必要があるのです。
養育費はいつまで払わないといけないのか?
養育費は、子どもの高校卒業、成人、大学卒業までを終期(区切り)として、離婚の協議(調停、裁判)で定めた期間中に支払われ続けられます。 離婚のときに子どもが幼い場合であれば、二十年近くにわたる長期間において子どもの衣食住、医療、教育などに必要な費用となることから、養育費の支払い総額(全期分)は大きな金額になります。
養育費 義務 どこまで?
一般的には成人する20歳までと捉えられがちですが、養育費をいつまで払うかについては、法律で明確に「何歳まで」と定められていません。 民法では、親は「未成熟子」に対して扶養義務を負っているとされています。