養育費は、子どもの高校卒業、成人、大学卒業までを終期(区切り)として、離婚の協議(調停、裁判)で定めた期間中に支払われ続けられます。 離婚のときに子どもが幼い場合であれば、二十年近くにわたる長期間において子どもの衣食住、医療、教育などに必要な費用となることから、養育費の支払い総額(全期分)は大きな金額になります。 養育費の支払い時期は基本的に「成人」に達するまでとされており、現行法上は20歳が成人とされています。 したがって、原則的に養育費の支払い終期は20歳とされています。 もっとも、養育費の根拠はお子様の扶養義務に基づくものですので、お子様が18歳で就職したような場合は養育費の支払い義務がなくなる場合もございます。2020/08/11
養育費 どこで決める?
調停が成立しなかった場合は、最終的に家庭裁判所が審判を下して養育費を定めます。 裁判所で争う以上、手続きや主張に不備は許されません。 もし話し合いで解決できない場合は、専門家である弁護士に相談することをおすすめします。
子供の養育費はいくらぐらいが相場?
子供の養育費(子供の年齢は0歳〜14歳)は、相手の年収が300万円の場合、一般にお勤めの方で「2〜4万円」程度、自営業者は「4〜6万円」が相場です。 また子供の年齢が15歳〜19歳になると、一般にお勤めの方で「4〜6万円」程度、自営業者の方は「6〜8万円」が相場となります。
養育費ってどうやって決めるの?
夫婦間で話し合って決める 養育費の取り決めは、夫婦間の『協議』、つまり話し合いによって決まります。 養育費の金額、月々または一括などの支払い方法、子どもが何歳になるまで支払うのかといった支払い期間を、お互いが話し合って決めなくてはなりません。
離婚後の養育費はいつまで?
いっぽう、家庭裁判所の審判や調停により養育費を取決めた場合には、養育費の請求権の消滅時効は10年となります。 この場合、過去の養育費について10年分遡って請求できるので、6年間滞納されている養育費については、全額の請求が可能です。
養育費の範囲はどれですか?
たとえ離婚をしても子どもが未成熟の場合、両親は子どもを扶養する義務があります。 養育費の範囲は基本的に広く、衣食住を始め、学費を含む教育費や医療費、適度な娯楽費用までも養育費の範囲内です。
養育費の支払いはいつ始まりますか?
養育費は子どもの生活費となる性格上から、毎月の定期支払が基本的な形となります。 また、月額の養育費のほかにも、子どもの進学費用、大きな病気などで一時的に必要となる医療費についても、父母の間で分担します。 このため、離婚の成立から養育費の支払いが終了するまでの養育費の総額は、子ども一人だけでも数百万円以上になることが普通に見られます。
養育費は夫婦で定めることができますか?
養育費は夫婦の話し合いで自由に定めることができますので、みんなが同じ養育費ではなく、月額も一人当たり1万円から20万円近くになるまで、夫婦ごとに異なります。 基本的には養育費を定める際の夫婦双方の収入を踏まえてバランスを取ることになりますが、現実には婚姻中における生活水準が養育費の決定に影響してきます。
離婚後の養育費の支払いはどのくらいになるのですか?
このため、離婚の成立から養育費の支払いが終了するまでの養育費の総額は、子ども一人だけでも数百万円以上になることが普通に見られます。 養育費は、負担する側に重く責任あるものとなる一方で、受領する側には子どもの監護費用に充当する資金として欠かせないものとなります。 このようなことから、未成熟子がある夫婦の 協議離婚 では、養育費の条件をどのように定めるかということが、条件協議において重要なポイントの一つになります。 協議離婚するときに父母の話し合いで養育費を決めることは、法律にも定められています。 ただし、子どもの親権者の指定とは異なり、協議離婚の届出に際して養育費を定めておくことが手続上で必須であることにはなっていません。