他方で,当事者同士では話合いがまとまらない場合や,不払の際に家庭裁判所からの支払の勧告(履行勧告)や強制執行もできるようにしておきたい場合には,調停などの裁判所 .
養育費の請求はいつ請求できますか?
養育費の請求は子供が成年年齢に達するまで、いつでも請求することができます。 特別費用の請求も同様です。 ですが離婚時に養育費の話し合いを持たない夫婦も多く、自ら養育費の受け取りを拒否する親権者も少なくありません。
養育費の支払いはいつ認められますか?
養育費の支払いは原則として、養育費請求を行った以降の分だけが認められます。 たとえば、離婚時には養育費の取り決めをしておらず半年後に請求した場合、請求する前の半年分の養育費については請求できません。 離婚時に養育費の支払いについて、元夫婦間で合意があった場合も注意が必要です。 未払いの養育費については、養育費を請求する権利も行使しないと、時効によって認められないケースがあります。 ただし未払い開始から時効までの期間はケースバイケースですが、まとめると以下のようになります。
通常の養育費には必要最低限の費用は含まれていませんか?
通常の養育費には必要最低限の費用しか含まれていない! 養育費を決める際に1つの指標とされるのが、家庭裁判所でも用いられている 「養育費算定表」 です。 大抵はこの 「養育費算定表」の算定額を養育費の相場 として、離婚後の養育費が決定されます。
養育費の合意は裁判で請求できますか?
養育費の合意を裁判で請求することはできませんが、養育費の額が合意された後に、その金額を相手が支払わなかった場合には、裁判でその額を請求することもできます。 調停で養育費の合意がなされていた場合、裁判せずとも強制執行が可能です。