養育費に使う年収は原則的に「昨年」の年収を使う 養育費の計算に使う年収は基本的に「昨年の年収」です。 いつの年収を使ってもいいわけではなく、原則的には前年の年収を使って養育費を計算します。 年収は源泉徴収票の「支払総額」を見ればわかります。
養育費 いつから上がる?
審判でも、養育費の増額時期は通常「養育費増額調停を申し立てた月から」となります。 なお養育費増額調停、減額調停や審判で裁判所が養育費の適正な金額を判断するときには「養育費の算定表」が用いられます。
養育費はいつ決める?
養育費は、離婚時に決めるのがベストです。 養育費は、こどもに必要がある限り、いつでも請求できます。 しかし、離婚時に「いらない」などと言っ てしまい請求しなかった場合、その後事情が変わり請求しようとしても、相手の生活状況の変化等により取 り決めが難航することが考えられます。 養育費の請求権は、子どものためのものです。
養育費の支払いはいつから?
養育費は、原則として請求した時点以降からもらえることになります。 過去に遡って請求することはできません。 離婚の際は、養育費について忘れずに協議しておくことが大切です。 また、養育費が請求できるのは、原則として子が20歳になるまでです。
養育費は月にいくら?
平均相場は「月4万3,707円」 養育費は義務者の収入などに応じて変わりますが、実際にはいくらくらい受け取れるのでしょうか。 厚生労働省が平成28年度にひとり親世帯を対象に行った調査によると、1カ月分の養育費の平均相場は、母子家庭で4万3,707円、父子家庭で3万2,550円という結果でした。
年収600万円で養育費の目安はどのくらいですか?
年収400万円での養育費の目安は、4~6万円です。 年収600万円の場合は、養育費の目安が6~8万円になっています。 このように、年収によって養育費の計算結果が変わってくるのです。 年収600万円の方が養育費の目安額もアップしていることがわかるはずです。
養育費はどのように計算するのですか?
養育費はいつの年収を使って計算するの? 養育費につかう年収について知る前に、まずは養育費の決め方について説明します。 離婚の際に、子どもの養育費を決めるときの金額決定の流れは以下の通りです。 養育費を決めるためには、必ず裁判所を利用する必要はありません。 養育費は離婚の際に夫婦の話し合いで決めることが可能 です。 離婚自体も夫婦の話し合いでできますので、養育費については裁判所で決めなければならないというルールがあると、結果的に夫婦の話し合いで離婚できないことになります。 養育費も夫婦の離婚同様、話し合いで柔軟に決められるというルールになっているのです。 したがって、養育費を決める際は、まず夫婦で話し合いを行います。 養育費を決めるときは、額や支払い方法などについて決めることになります。
養育費の年収は誤魔化されますか?
養育費の支払い義務者は、生活費などを負担しながら養育費も支払わなければならないため、養育費が少ない方が負担も軽くなり、離婚後の生活も楽になります。 そのため、年収を誤魔化すケースがあるのです。 養育費の計算の基礎になる年収を配偶者から聞いても、その年収が必ずしも正しいとは限りません。
養育費算定表は家庭事情を考慮していますか?
養育費算定表では、子どもの人数や年齢、年収、両親の職業(自営業か会社員か)などによって養育費額が変わってきます。 ただし、養育費算定表は家庭事情を一切考慮していません。 子どもが私学に進学する場合や医学部など学費のかかる学部に進学しようとしている場合、子どもが持病を持っているなどのケースにおいては、養育費算定表だけで金額を決めてしまうと、後から費用の分担をめぐってトラブルになる可能性があります。 養育費算定表を目安として活用しつつ、家庭事情も考慮して養育費を決めることが重要です。 離婚する夫婦の話し合いで養育費が決まらないときは、 裁判所の調停 を利用します。 調停とは、裁判所の手続きの中でも「当事者の話し合い」という性質の強い手続きです。