養育費は、原則として請求した時点以降からもらえることになります。 過去に遡って請求することはできません。 離婚の際は、養育費について忘れずに協議しておくことが大切です。 また、養育費が請求できるのは、原則として子が20歳になるまでです。 養育費の支払い時期は基本的に「成人」に達するまでとされており、現行法上は20歳が成人とされています。 したがって、原則的に養育費の支払い終期は20歳とされています。 もっとも、養育費の根拠はお子様の扶養義務に基づくものですので、お子様が18歳で就職したような場合は養育費の支払い義務がなくなる場合もございます。2020/08/11 養育費の支払い時期は基本的に「成人」に達するまでとされており、現行法上は20歳が成人とされています。 したがって、原則的に養育費の支払い終期は20歳とされています。 もっとも、養育費の根拠はお子様の扶養義務に基づくものですので、お子様が18歳で就職したような場合は養育費の支払い義務がなくなる場合もございます。2020/08/11
子供の養育費はいつまでもらえるの?
基本的に養育費の支払いは「20歳まで」が目安です。 養育費というのは子供を育てて社会自立させるために必要な費用を指します。 一般的には子供が20歳で成人になったら社会的に自立したと考えられ、養育費の支払い義務はなくなるのです。
養育費はどこからどこまで?
養育費は、子どもの高校卒業、成人、大学卒業までを終期(区切り)として、離婚の協議(調停、裁判)で定めた期間中に支払われ続けられます。 離婚のときに子どもが幼い場合であれば、二十年近くにわたる長期間において子どもの衣食住、医療、教育などに必要な費用となることから、養育費の支払い総額(全期分)は大きな金額になります。
養育費の計算にいつの給料?
サラリーマンなどの給与所得者の場合は、税込みの年収が計算の基礎となります。 通常は、確定している前年の年収を用います。 上記の相談例では、仮に夫が退職していなければ、1000万円が計算の基礎となります。
養育費とはなんの為にあるか?
養育費とは,子どもの監護や教育のために必要な費用のことをいいます。 一般的には,子どもが経済的・社会的に自立するまでに要する費用を意味し,衣食住に必要な経費,教育費,医療費などがこれに当たります。
いつまで養育費が必要なのですか?
民法では明確に「いつまで」と規定されていませんので、それぞれの家庭によって柔軟に対応すべきと考えます。 一般的には高校卒業後4年生大学に進学した場合は、卒業する22歳までは独立したとはいえません。 したがって、養育費が必要と判断される可能性があるでしょう。
養育費は自立するまで支払う必要がありますか?
養育費は子どもが自立するまで支払うとするのであれば、大学在学中は自立していることにはなりません。 そのため養育費を受け取る側とすれば、当然、子どもが大学を卒業するまで養育費を希望するでしょう。 離婚協議は、両親双方の合意が優先されます。 そのため、養育費の支払いは原則20歳とされていても変更は可能です。
養育費は民法で定められていますか?
つまり、子どもを扶養するのは民法で定められた親の義務であり、離婚の際には子どもを監護する費用の負担について、子どもの利益をもっとも優先して考える必要がある事項であることが、法律によって定められているのです。 まれに勘違いされている方がいますが、 養育費は、女性だけが受け取れるお金というわけではありません。 あくまでも、子どもを養育するため、監護者(親権者)が子どもの代理で受け取る性質のお金です。 子どもを養育する側が父親であれば、母親が養育費を支払う必要がある点に注意が必要です。 なお、養育費の金額は、法律で定められているものではありません。 したがって、夫婦で話し合ってお互いが合意した金額で決めて問題ないといえます。
養育費の支払いは原則20歳とされていますか?
そのため、養育費の支払いは原則20歳とされていても変更は可能です。 その内容が 公正証書のような法的拘束力のある書面に記載されていれば、子どもが大学卒業するまでしはらう必要があります 。 もう一つのパターンが、 「成人になったが子供がまだ自立していない場合」 です。 たとえば子供が病気を患っていて、社会的な自立が難しい状態である時、養育費の支払い義務が発生する可能性があります。 そもそも、 成人の定義というのはとても曖昧なもので単純に20歳を指す場合もありますし、社会的に自立して一人で生活できるようになる場合もあります 。 法律用語に「未成熟子」という言葉があり、これは成人年齢に関係なく、経済的に自立していない子を指しています。