養育費は、相手の給与手取りの半分まで差押えができる ただし、手取り額が66万円を超える場合には、手取り額の半分ではなく手取り額から33万円を引いた全額を差し押さえることができます。 相手に対し、いくら恨みがあっても全額を支払って貰うことはできません。 18 авг. 2021 г.
養育費差し押さえ どれくらい?
手取り額が33万円を超える場合には、33万円を超える部分を全額差し押さえることができます。 これに対し、養育費にもとづいて給料を差し押さえる場合には、相手の手取り額が33万円以下の場合でも、手取り額の2分の1まで差し押さえることができます。
養育費 差し押さえ いつまで?
まとめ 養育費の未払いで差し押さえられるのは、原則として給料の半分までとのことです。 差押えは退職後に支給される最後の給料まで続きますが、転職した場合は改めて転職先に対する差押えの手続きがなされなければ給料を差し押さえられることはないでしょう。
養育費平均いくら?
そのため、養育費の支払が必要となります。 統計によると、母子または父子家庭に支払われた養育費は、母子家庭で月額平均約4万3,000円、父子家庭では約3万2,000円となっています。 子どもの数によっても違いますが、母子家庭と父子家庭で平均1万円以上の開きがあります。
養育費 いつまで請求できる?
お互いの話し合いにより、「養育費として毎月○万円支払う」と取決めた場合、月々の養育費の請求権は5年で時効消滅してしまいます。 公正証書を作成した場合でも同様です。 つまり、話し合いで決めた養育費は、相手方から時効の主張をされた場合、原則として遡って5年分しか認められないのです。