相手が養育費調停に来ない場合、調停は自動的に不成立になり審判に移ります。 養育費調停の場合は、当事者が合意しないと成立しませんが、審判の場合は裁判官が結論をだすため相手が来なくても結論が出ることになります。
調停に応じないとどうなる?
相手が調停に来なかった場合どうなるの? 調停は、あくまでも話し合いの場になります。 そのため、相手が調停に来なかった場合には、話し合うことはできないため、調停は不成立となり、終了となります。 通常は、2回や3回連続で相手が出頭しない場合、裁判所から調停の不成立又は調停を取り下げるかについて意見を聞かれることになります。
養育費請求調停 何回?
養育費の調停は何度でも申し立てることができます。 いったん調停・審判で決められた金額の増額を求めることもできますし、逆に相手方から減額を求められる可能性もあります。 しかし、調停・審判が終了した後すぐに申し立てても受け付けられません。 なぜなら、事情の変更がなければ話し合っても結論が変わる見込みが薄いからです。
養育費 調停 何回まで?
養育費の調停を行うときは、まずは家庭裁判所に調停の申立てをします。 申立てが受理されると第1回の調停が行われ、その後は必要に応じて第2回、第3回…と調停が行われることになります。 調停の回数に決まりはないので、何回行われるかは事案によって違ってきます。 お互いに合意できたら調停成立で終了します。
養育費 減額 調停 何回まで?
養育費の減額調停は何回でも出来るものですか? 回数制限はありません。