お互いの話し合いにより、「養育費として毎月○万円支払う」と取決めた場合、月々の養育費の請求権は5年で時効消滅してしまいます。 . いっぽう、家庭裁判所の審判や調停により養育費を取決めた場合には、養育費の請求権の消滅時効は10年となります。
養育費 いつから請求できる?
養育費は、原則として請求した時点以降からもらえることになります。 過去に遡って請求することはできません。 離婚の際は、養育費について忘れずに協議しておくことが大切です。 また、養育費が請求できるのは、原則として子が20歳になるまでです。
養育費はいつまでもらえるか?
基本的に養育費の支払いは「20歳まで」が目安です。 養育費というのは子供を育てて社会自立させるために必要な費用を指します。 一般的には子供が20歳で成人になったら社会的に自立したと考えられ、養育費の支払い義務はなくなるのです。
離婚後の養育費はいくら?
平均相場は「月4万3,707円」 養育費は義務者の収入などに応じて変わりますが、実際にはいくらくらい受け取れるのでしょうか。 厚生労働省が平成28年度にひとり親世帯を対象に行った調査によると、1カ月分の養育費の平均相場は、母子家庭で4万3,707円、父子家庭で3万2,550円という結果でした。
養育費いつまで払う再婚?
離婚した元夫婦のどちらか一方、または両方が再婚したとしても、それだけでは養育費に影響を及ぼしません。 再婚後も、子どもに対する法律上の扶養義務がある限り、引き続き養育費を支払い続けなければならないのが原則です。
養育費は含まれていないから請求できますか?
特に養育費の中の教育費には含まれていない費用が多いため、子供にいい教育を受けさせたいと願う親にとっては不十分な額となるでしょう。 ですが、含まれていないから請求できないわけではありません。
養育費の支払いはいつ認められますか?
養育費の支払いは原則として、養育費請求を行った以降の分だけが認められます。 たとえば、離婚時には養育費の取り決めをしておらず半年後に請求した場合、請求する前の半年分の養育費については請求できません。 離婚時に養育費の支払いについて、元夫婦間で合意があった場合も注意が必要です。 未払いの養育費については、養育費を請求する権利も行使しないと、時効によって認められないケースがあります。 ただし未払い開始から時効までの期間はケースバイケースですが、まとめると以下のようになります。
養育費はいつ引き下げられるのですか?
さらに民法改正により、令和4年から成人年齢が18歳に引き下げられることが決まりました。 では、法改正が決まってから施行されるまでに離婚した場合の養育費は何歳まで支払うのが妥当なのでしょうか。 今回は、子どもが何歳になるまで養育費の支払い義務が生じるのかを、大宮オフィスの弁護士が解説します。 養育費の金額や支払期間を変更する方法についてもあわせて解説しますので、ぜひ参考にしてみてください。 一般的に、養育費とは「子の監護に要する費用」のことをいい、子どもが20歳になるまで支払うケースが多いようです。 現行の法律(民法)では成人年齢が20歳に定められているため、 「子どもが成人するまで」と取り決めた場合には、必然的に成人年齢である20歳が基準となります。
養育費の受給期間はいつになるのですか?
養育費は経済的、社会的に自立していない未成熟子が、自立するまでに必要とする費用を指します。 そのため、精神的・経済的に自立しているとみなされる、 成年年齢20歳までが一般的な受取期間 です。 しかし、民法改正に伴い、 2022年4月1日に成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます 。 今のところこの引き下げが、養育費の受給期間にどう影響するのかは、何の発表もありません。 (*2020年9月現在) 民法改正と共に、支払期間が 18歳までに変更される可能性は高い でしょう。 変更に対する発表には、注力することをおすすめします。 原則、養育費の受給期間は成年年齢の 20歳になるまで です。 (*2020年9月現在)