養育費の金額は、基本的にはまず父母の話し合いで決めます。 その協議ができない、協議をしてもまとまらないときは、家庭裁判所に調停を申し立て、調停委員と裁判官を仲介役として話合いをして決めます。 調停でもまとまらないときは、家庭裁判所の審判で決めてもらうことになります。 19 окт. 2020 г.
養育費 どこで決める?
調停が成立しなかった場合は、最終的に家庭裁判所が審判を下して養育費を定めます。 裁判所で争う以上、手続きや主張に不備は許されません。 もし話し合いで解決できない場合は、専門家である弁護士に相談することをおすすめします。
養育費 いつまでに決める?
養育費の請求権は、子どものためのものです。 子どもと別れて暮らす親との関係を大事にするためにも、 離婚時にきちんと取り決めることが大切です。 養育費について決めることは、金額、支払時期、支払期間(成人まで・大学卒業の 22 歳までなど)、 支払方法など細かいところまで決めておくことが大切です。
養育費は誰の権利?
養育費は、親権や監護権を持った親の権利だと思われがちですが、実は違います。 「養育費をもらえる権利」は親側にあるのではなく、子どもにあるのです。 極端に言うと、離婚理由がどうであれ、非親権者(非監護者)は、養育費を支払われなければいけません。
子供の親権はどっち?
親権は,子の父母が婚姻中の場合には,父母が共同して行使することとされています。 父母が離婚する場合には,双方が共同して親権を行使することはできないため,父母のいずれかを親権者として定めます。 協議離婚するときには,協議で親権者を定めます。 裁判上の離婚をする場合には,裁判所が父母のいずれかを親権者として定めます。
