再婚した場合、離婚時に取り決めた養育費の支払はどうなるのでしょうか? 法律上、親には子どもを扶養する義務があります。 たとえあなたが再婚したとしても、また、お子さまが再婚相手の養子になったとしても、元配偶者から養育費を受け取れる権利に変わりありません。
元妻が再婚 養育費はどうなる?
1.原則として、養育費の支払い義務はなくなりません! 残念ながら、元妻が再婚しただけでは、原則として養育費の支払い義務はなくなりません。 なぜかというと、あなたは子どもの父親である以上、離婚後も子どもを扶養する義務があります。 この扶養義務があるから、養育費を支払う必要があるのです。
再婚 養育費 減額 どのくらい?
(1)再婚で減額されることはない 再婚したというだけでは、原則として養育費の減額は認められません。 まず、受け取る側が再婚する場合ですが、再婚しただけでは再婚相手に子どもの扶養義務は生じません。 したがって、養育費支払い義務者は引き続き今まで通りの金額を支払いが求められます。
離婚後の養育費 いつまで?
養育費は、子どもの高校卒業、成人、大学卒業までを終期(区切り)として、離婚の協議(調停、裁判)で定めた期間中に支払われ続けられます。 離婚のときに子どもが幼い場合であれば、二十年近くにわたる長期間において子どもの衣食住、医療、教育などに必要な費用となることから、養育費の支払い総額(全期分)は大きな金額になります。
再婚 養子縁組しないとどうなる?
再婚によって、子どもと新しい夫がともに暮らしていても、養子縁組をしなければ法律上の扶養義務は負いません。 したがって、再婚後も継続して、親権者と元配偶者が扶養義務者になります。 つまり、再婚相手と子どもが養子縁組しない場合には、基本的に今まで通り元配偶者から養育費を受け取ることができます。
